千葉県最低賃金の改正について千葉県の最低賃金が時間額984円に改正されました。千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。 令和4年10月1日から 時間額984円 (従来の953円から31円引き上げ) 詳細については、千葉労働局ホームページをご確認ください。 問い合わせ先 千葉労働局労働基準部賃金室 TEL 043-221-2328 千葉労働局ホームページ
労働問題でお悩みの方の相談に社会保険労務士がお答えします! 松戸市労働相談室 賃金不払い、解雇、労使関係、労働条件、採用、雇用保険など雇用関係に伴うトラブルなどの労働問題でお悩みの労働者または事業主の方の相談に社会保険労務士がお答えします。 詳しくはこちら関連資料