まつどワーキングガイドを新しく更新しました(令和4年4月1日発行)4月よりまつどワーキングガイドが新しくなりました!まつどワーキングガイドが令和4年度より新しくなりました。 働く方のための、役に立つ情報が多数記載されております。 サイト上に載せておりますので、ぜひご覧ください。 また冊子版もございます。欲しい方は松戸市役所商工振興課までご連絡下さい。 松戸市役所商工振興課 047-711-6377
新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。 詳細については、リンク先をご確認いただくか、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。詳細についてはこちらをご確認下さい(外部ページ)
労働問題でお悩みの方の相談に社会保険労務士がお答えします! 松戸市労働相談室 賃金不払い、解雇、労使関係、労働条件、採用、雇用保険など雇用関係に伴うトラブルなどの労働問題でお悩みの労働者または事業主の方の相談に社会保険労務士がお答えします。 詳しくはこちら関連資料
「働き方」が変わります!2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます■時間外労働の上限規制が導入されます 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 (施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~) ■年次有給休暇の確実な取得が必要です 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 (施行:2019年4月1日~) ■正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 (施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~) 厚生労働省HP「働き方改革」の実現に向けて